京都で注文住宅を考えている方へ。知っておきたい景観条例を解説
京都で注文住宅を建てるときに知っておきたい「景観条例」
京都と言えば歴史的な建造物が建ち、世界でも有数の美しい街並みが広がっています。例えばコンビニやファーストフード店といったチェーン店でも、京都では街に溶け込んだデザインや配色になっています。それは「景観条例」によるもので、京都で注文住宅を立てたいと思っているのならば、知っておくべき事柄です。今回は京都で注文住宅を考えている方に向けて、景観条例について詳しくお話していきましょう。
なぜ「景観条例」があるの?
そもそも「景観条例」とは何なのかと言うと、1968年に金沢市から始まったものです。京都では2007年に施行されており、その厳しさは日本一だと言われています。「けばけばしい印象を与える色」「建築物との不調和」「都市の美観・自然景観を害する」要素を含んだ広告や看板、建物はNGになっており、他の地域ではギラギラとしたネオンがまぶしいパチンコ店も、京都ではシックなデザインが採用されているほどなのです。その目的は地域の個性や特徴を活かし、良好な景観を維持することで、地域ごとに基準が異なっています。
京都で注文住宅を建てるときに気を付けたいこと
景観条例は個人で注文住宅を建てるときにも、景観地区に含まれているエリアならば適応されます。地域ごとに基準が異なっていますが、とくに誰もが知っているようなスポットの近くに注文住宅を考えているのならば、より厳しい基準をクリアする必要があります。屋根の色やかたちだけでなく、「塔屋等の高さは3m以下とすること」といった設計にも気を配る必要があるでしょう。そのため、京都で注文住宅を建てる際にはそのエリアの景観条例に詳しいメーカーや工務店を選ぶ必要がありそうです。